小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のお知らせ

本日(4月13日)から、三豊市内の小中学校は臨時休校、放課後児童クラブ・幼稚園・保育所についても、強く家庭での保育を求められています。
家庭でお子さんの面倒を見るために、仕事を休まざるをえない方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで取り急ぎ、「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」の情報をお知らせします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。

休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8,330円)が事業者に支給されます。

小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等で、臨時休業あるいは”利用を控えるよう依頼があった場合”も適用されます。

下記リンク先の情報をもとに、お勤め先(フリーランスの場合はコールセンター)にご相談ください。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)

4月14日追記

保育幼稚園課にお願い

家庭での保育を強く要請するにあたって、この制度について保護者向けに周知しているのか確認したところ、そこまではしていませんでした

事業所向けの助成であることから、三豊市公式サイトにも「企業向けの支援」の枠で掲載されており、一般の保護者は知らない可能性があります。
適切に周知していただくようお願いしてまいりました。

子どもも労働者も事業者も、三方良しで行きたいですね。

Facebook上での問い合わせへの対応

日給制の労働者やパートタイマーやアルバイトなどの時給制の労働者の場合、
年次有給休暇の規定が

  1. 所定労働時間から算出
    時給1,000円で1日の所定労働時間が6時間のパートタイマー労働者が有給休暇を取得した場合は、1,000円×6時間=6,000円が有給休暇1日の賃金
  2. 平均賃金で算出
    直近の3か月分の賃金総額をその期間の総暦日数で除した金額
  3. 社会保険の標準報酬日額から算出
    標準報酬月額の30分の1の額

のどれかになっています。

ご意見があったのは、平均賃金で算出されている場合、本来想定している賃金よりも大きく減少するため厳しくなるというものです。

相談窓口や、県の労働局に問い合わせましたが、審査期間では無いため正確な答えを出すのは難しいとのことでした。

かわりに厚労省が出しているQ&Aについて教えていただきました。
7〜10ページに賃金の算出方法等について書かれています。

以下は私の個人的な解釈ですが、

回答に
「企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用て、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。」
とありますので、年次有給休暇の規定とは別に算定方法まで含めた規定を作ればよいと考えます。

また、
「Q. 年次有給休暇の賃金支払いについては、労働基準法の規定による直近3 か月間の賃金の総額を元に算定した平均賃金の額を用いていますが、 「年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われている」という 要件を満たしますか。
A.満たします」
とありますので、その金額を払ってれば補助の対象になりますということですが、前月のシフト表を参考に支払額を設定する特例規定を設けてはいけないということにはならないと考えます。

どこもバタバタですので、何が正解かは分かりにくい状況ですが、使える支援策は積極的に活用しながら、まずは乗り切りましょう。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です